協同組合 大東商工経営センター|大阪府大東市 JR学研都市線住道駅下車すぐ

公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士事務所(併設)

ビジネス1_ホワイト

HOMEブログ ≫ ストレスチェック制度 ≫

ストレスチェック制度

労働安全衛生法の一部を改正する法律により、事業者に対しストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
※平成27年12月1日施行、1年に1回の予定、従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務。
 
意図している内容としては、
・個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減
・職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげる
・メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
です。
 
メンタルヘルス問題に対応しない場合、
精神的な健康度の低下によりモチベーションの低下や職務効率の悪化
企業の生産性が低下し、将来的に業績が悪化
につながります。
 
継続してより良い会社としていくためにも法令に対応する必要があります。 J

 
(参考)
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html
2015年07月21日 09:10

ブログカテゴリ

月別ブログアーカイブ

2024 (22)

モバイルサイト

協同組合大東商工経営センタースマホサイトQRコード

協同組合大東商工経営センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!