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公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士事務所(併設)

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外国人技能実習制度の主旨

外国の方が来日し、日本の企業で技術、技能を身に付け、母国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する目的として創設された国際協力・国際貢献事業のための制度です。

技能実習生の受け入れの方式

受け入れ方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の習得を図ります。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

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技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは上図のとおりとなります。

技能実習生を受入れできる企業

・外国人技能実習制度の対象職種であること。(下記PDF参照)
https://d-keiei.com/materials/155970082132101.pdf

・企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること。

・技能実習生の宿泊施設(賃貸可)を確保できること。

・労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を講じていること。

・技能実習指導員、生活指導員を配置すること。
 (技能実習指導員は常勤職員で修得しようとする技術・技能・知識の5年以上経験者)

受入れ企業でご用意いただく書類

※会社案内・パンフレット

※就業規則

※実習・生活指導員の略歴書

※技能実習実施予定表(実務/非実務)

※技能実習生引き受け保証書

※雇用者数の確認ができるもの(雇用保険の一覧等)

※技能実習施設・宿舎の住所

※外国人常勤従業員名簿(外国人雇用者のいる場合)

※現在受け入れる研修生・実習生名簿

※登記簿謄本・決算書

受け入れできる技能実習生の人数枠

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実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
上図については介護職種以外の人数枠です。

介護職種の業務内容・人数枠・対象施設はこちら

//sys.amsstudio.jp/region/baggage_ace/tokyo/0000009093/doc/00017.pdf

お問い合わせは・・・

平日 9:00~17:00 ☎ 072-871-4646 国際事業部まで 

ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。

当センターは、

公認会計士 税理士 社会保険労務士 行政書士各士業事務所を併設しております。

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パンフレットはこちらです ↓↓

https://d-keiei.com/materials/155970055760001.pdf

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