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プロ野球選手の税金

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今年も残り半月となりますが師走はいろいろと慌ただしく…。 プロ野球もシーズンオフになるとこの時期契約更改のニュースが連日行われます。 プロ野球選手はあくまでも個人事業主ですので球団個人間の業務委託契約となります。 労働者ではありませんので年棒の上がり方下がり方がすさまじく、また戦力外通告もあります…。 前日某球団のピッチャーの契約更改の記事がありました。 契約更改による年棒5千万円、でも税金は最高3億700万円…。 なぜかというと今年の年棒が5億円で、 その27年収入に対しての確定申告による所得税・消費税の納付が来年3月、 住民税の納付が来年6月より分割納付となるからです。 実際のところそんな金額を一度に払えるのかというと…、 所得税については法令により支払金額に対し10.21%(100万円を超える部分については20.42%)の源泉徴収が行われます。 給与に対し源泉所得税が徴収されるしくみと同じです。 その他前年の実績に応じ7月11月に予定納税の納付が必要になります。 同様に消費税についても前年の実績に応じ中間申告による納付が必要になります。 先に納めている金額もありますので実際のところ来年に納める税金は全体の2割程度となります。 毎年の事ですのでそれなりに資金は残し、税金対策もしていると思いますが…。 会社経営と同じくキャッシュフローの事も考えなければ事業として成り立っていきません。 ちなみに事業税はかかりません。対象事業となっていませんので…、不思議ですね。 もうすぐクリスマスということで季節ものの写真。 楽しみですね。 J
2015年12月14日 09:50

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