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確定申告

年末調整関係業務が終わったら、
次は確定申告の時期…。
 
税務署主催の確定申告の相談員として
従事する業務もやってきます。
 
相談者として多いのが年金受給者の確定申告。
年金収入(雑所得)は給与収入(給与所得)と似ていますが、
年末調整という制度がなく各自で確定申告が必要となります。
例外として収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には
確定申告不要という制度もありますが…。
還付があるのであれば確定申告はしておきたいもの。
年金収入の申告で見慣れない税率が出てきました。
7.6575%
 
収入構成
・老齢厚生年金   
・企業年金(基金)
 
老齢厚生年金については扶養親族等申告を提出しているため通常の源泉徴収
企業年金(基金)は扶養親族等申告書を提出できないため7.6575%を源泉徴収
この税率は一律に決められているようです。
 
給与所得の甲欄乙欄の関係に似ています。
まだまだ知らないことも多くあるな…。
 
今後も日々の勉強が必要です…。
 

2016年02月01日 17:52

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